互助会について

2015年10月22日|カテゴリー「互助会について
互助会葬儀社ベルコの会員の方から、解約の相談がありました。
解約の申し出をしたそうなんですが、平日に窓口に来てもらわないと
解約できないと言われたそうです。
平日、仕事の人は、いけないですよね。
この、言い方も解約を先延ばしする為の口実でしかありません。
窓口に行かなくても、書類のやりとりだけで解約できます。
互助会は、応じなければいけないのです。
解約したいが面倒だと思っている方、相談ください。

お電話 0120-233-360
2015年10月9日|カテゴリー「互助会について
昨日通勤で、前を通ると新たに看板が設置している最中だった。そんなに大きくなくコンパクトサイズだ。思った以上に、依頼がなく目立たないと判断しての、新たな看板なのだろう。そして今日通勤で前を通ると、新たな看板をきっかけに大相談会と称して、いつもながらのイベントをやっていた。
まあ、互助会のやりそうなことそのままである、問題は目立つ目立たないではない、大相談会?
お客になる人たちは、そんなこと求めていない。まずは明確な金額提示である。お客はバカではない、会員獲得、積立金を確保するため、大相談会?なぜ同じこと?意味がない。家族葬専門。これをうたい文句としているが、金額が出てない以上、お客は興味を示すわけがない、このようなやりかたでお客を取るのであれば、まつだ葬儀社と同じように、病院の安置所を取りこみ、弱みに付け込む営業をするのが早いというかそれがいちばんである。まず今からの葬儀社はフェアに葬儀をお客が選べる環境を整えていかないと、市場の支持はもらえない。いつまで自分本位、葬儀社本位で活動していくのか?いい加減お客本位にならないと葬儀社に対する不信感はますばかりである。
まあ、当みやび苑は儲かるだけで問題ないのだが。。。。。。
2015年9月4日|カテゴリー「互助会について
ある葬儀社の方の書くブログで読んだのですが、
2015年1月に関西の互助会裁判において
「手数料の支払いを定めた冠婚葬祭会社の契約条項の殆どを無効」とした
判決が最高裁判所で確定したそうです。

判決の前例が出来る事は今後、多くの互助会裁判に
大きな影響力が出てきます。
今まで手数料として積み立てた額の2割以上の金額を差し引かれていたのが
「解約によって会社側がうける損害は月々の掛金の振替に負担した僅かな費用だけで
それを超える額の手数料は違法だ」となった訳ですから
解約希望者にとっては朗報です。
今後、互助会葬儀社の倒産に拍車がかかる事は否めません。
そうなる前に解約する事をお勧めします。
2015年8月25日|カテゴリー「互助会について
品のある女性の看護師さんが葬儀に親族として来られ、みやび苑の別館でのお通夜後、斎場スタッフにちゃんと葬儀してくれて考えていたよりよかった。といわれ、ここで十分な葬儀できてよかった。と。それは自画自賛のようでどうでもいい、その後の話で私、互助会に3口かけていると。このぐらいやってくれれば、いらないわね。といい
、斎場スタッフがそうです。互助会は無意味ですよ、ただお客の囲い込みで、大きなリスクのある前払い金というだけですよ。というと、そうなの、じゃあ解約しよう、といい、みやびでは代行解約も無料でやっていますので、というと、そんなこともやってるの、といい、まず電話で解約を申し出て。そしたらほとんどが、担当がいないとか、やらなんやら、言ってなかなか話が前に進まなくなり、イライラしてしまいますのでそれを確認されて、電話いただければ、代行しますと、伝えたようだ。女性の方も笑いながら、わかったと言われたみたいだ。
また、依頼がくればおもしろいのだが、、、、

2015年8月22日|カテゴリー「互助会について
昨日、解約希望の方が、北九州から電話があった。解約のため電話をベルコに入れたのだが、解約手順も何も答えず、折り返し電話しますと、言われるだけ、もちろん電話もかかってこない。と怒っていた。解約の場合はたらいまわしとなる。人のお金を預かっておきながら実にいい加減。遺憾である。いつも言っているのだが、互助会は消費者には何のメリットもない。言い切れる。
葬儀社本位の葬儀社のための法律だ。消費者の抱え込める、特殊な法律。
法改正も大きく検討されている。互助会の採用葬儀社は、消費者をかもることをモットーとしている。行儀のいい方は、一番のいいお客となる。
まずの対応としては、早く解約すること、あと消費者センターに相談すること、対応した人間の固有名詞を伝え、日時もつたえる。
役所からの指導が一番嫌がる。調査をされる危険性があるからだ。あとは、クレーマーとして基本相手にしない。人のお金なのにもかかわらず、そのようなことをやっているのが互助会葬儀社である。

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