互助会について

2015年6月8日|カテゴリー「互助会について
解約代行を無料で行うようにやってまだ1週間もたたないにも関わらず、7件の相談が来ている、やはり、互助会の説明不足で、2割もの手数料を取られるのは納得いかないとの相談だ。やはり、互助会は悪質な営業でデメリットを一切伝えす契約していく、法的に型にはめ、膨大な手数料を法律にどうりに取っていく、私どもも今から忙しくなりそうだ。

2015年6月6日|カテゴリー「互助会について
互助会、私も勧誘を受けたことがあります。

イベントやブライダルの司会をしていた頃、互助会系列の結婚式場にもお世話になっていました。
ブライダル部門にいるスタッフにもノルマがあり、半期に何人か獲得をしないといけないのだそうです。

3~4年目のスタッフになると、親・兄弟・親戚などあたりつくし出入りの業者に
「誰かいないかな・・・。温泉も使えるよ」と声をかけてきます・・・。

ノルマ達成が、評価につながるらしいです。
ブライダルの売り上げや、件数のノルマもあるのに互助会勧誘のノルマがあるのね・・・。大変ね 
と他人ごとで過ごしていたのですが、
プランの説明や、解約についてなど説明はなかたです。
本人も解らない状態でノルマだけ与えられていたのでしょう。

その会社やり方はどうなんでしょう・・・。
2015年6月5日|カテゴリー「互助会について
昨日飛び込みで見学希望者が来苑したようだ、見るからに、葬儀社の風貌で20代の女の子、2人名札などは車において来たようだ、担当の人間が対応している中、身分をかくしているのはムリと感じたようで、ベルコの外交員で、今研修を受けている新人と言ってきたようだ、当斎場に来た理由は、研修を受けていて、何か腑に落ちず、雇用元のベルコからだまされているんじゃないか。と感じたようで、ベルコとはまったく価格が違う、同業者を見てみようと2人で意気投合したようだ。業界知らずの若い新人。かわいそうに。それも社会人としての勉強になるとは思うが、初めはどの新人もほとんどが契約が取れず、まず身内の親戚の加入を会社から勧められる。その後互助会のからくりを知ってほとんどが嫌になり退社する。ほとんどねずみ講とかわらない。改正前の割賦法をいいことに何もわれわれは悪いことはない。と言わんばかりだ。まあ従業員というより会社、社長に問題がある。2人の新人に被害が出ないことを祈っておこう。

南無大師遍照金剛

2015年6月4日|カテゴリー「互助会について
互助会の監査官庁である経済産業省は
2010年~2015年度の立入り検査方針として
互助会各社に財務の改善を求めています。

会費に手を付け(会館や設備費用・運転資金など)
純資産がマイナスの互助会も少ない中、財務の改善は難しいと思われますし
それができなければ互助会は破綻するという事になります。
割賦販売法により積立金の50%は保全されているとはいうものの
弱小互助会は破綻が相次ぎ
さらに解約者が増加をすれば、いつまで積立金を保全できるのか
わかりません。

2016年以降、互助会会員の被る被害が懸念されます。

雅苑では互助会解約代行を行っております。
今すぐに行動を起こして下さい。

相談窓口 0120-233-360


2015年6月4日|カテゴリー「互助会について
今、話題のはかた食パンもらいに行こうかな?
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