国民健康保険、もしくは社会保険の被保険者がお亡くなりになると、
葬祭費補助金が支給されます。
葬祭費補助制度
国民健康保険の場合
国民健康保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の住所がある市区町村の国民健康保険課に申請すると、
「葬祭費」が支給されます。支給額は市区町村によって異なりますので、下記の費用一覧でご確認ください。
※金額は変動する場合がございますので、詳しくは市区町村の国民健康保険課にお尋ねください。
「葬祭費」が支給されます。支給額は市区町村によって異なりますので、下記の費用一覧でご確認ください。
※金額は変動する場合がございますので、詳しくは市区町村の国民健康保険課にお尋ねください。
- 福岡市内
- 50,000円
- 糟屋郡
- 30,000円
- 春日市
- 30,000円
- 大野城市
- 40,000円
- 筑紫野市
- 40,000円
- 太宰府市
- 40,000円
- 筑紫郡
- 40,000円
社会保険の場合
社会保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の勤務先を管轄する社会保険所、もしくは勤務先の健康保険組合に申請すると、「埋葬料」 「埋葬費」 「家族埋葬料」が支給されます。
- 埋葬料
- 被保険者がお亡くなりになった場合、埋葬されたご家族(お亡くなりになった被保険者に生計を維持された方であれば、被扶養者でなくてもかまいません)に「埋葬料」として5万円が支給されます。
- 埋葬費
- お亡くなりになった被保険者に、被扶養者など埋葬料を受けられる方がいない場合、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
- 家族埋葬料
- 被扶養者がお亡くなりになった場合は、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
申請先:健康保険協会ホームページ