葬祭費補助制度

国民健康保険、もしくは社会保険の被保険者がお亡くなりになると、
葬祭費補助金が支給されます。

国民健康保険の場合

国民健康保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の住所がある市区町村の国民健康保険課に申請すると、
「葬祭費」が支給されます。支給額は市区町村によって異なりますので、下記の費用一覧でご確認ください。
※金額は変動する場合がございますので、詳しくは市区町村の国民健康保険課にお尋ねください。
福岡市内
50,000円
糟屋郡
30,000円
春日市
30,000円
大野城市
40,000円
筑紫野市
40,000円
太宰府市
40,000円
筑紫郡
40,000円
※後期高齢者医療保健は30000円となります。

地域費用・申請場所さらに詳しく知りたい方へ
【福岡市】
【福岡市以外】

社会保険の場合

社会保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の勤務先を管轄する社会保険所、もしくは勤務先の健康保険組合に申請すると、「埋葬料」 「埋葬費」 「家族埋葬料」が支給されます。
埋葬料
被保険者がお亡くなりになった場合、埋葬されたご家族(お亡くなりになった被保険者に生計を維持された方であれば、被扶養者でなくてもかまいません)に「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬費
お亡くなりになった被保険者に、被扶養者など埋葬料を受けられる方がいない場合、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
家族埋葬料
被扶養者がお亡くなりになった場合は、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
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