互助会裁判の判決

ある葬儀社の方の書くブログで読んだのですが、
2015年1月に関西の互助会裁判において
「手数料の支払いを定めた冠婚葬祭会社の契約条項の殆どを無効」とした
判決が最高裁判所で確定したそうです。

判決の前例が出来る事は今後、多くの互助会裁判に
大きな影響力が出てきます。
今まで手数料として積み立てた額の2割以上の金額を差し引かれていたのが
「解約によって会社側がうける損害は月々の掛金の振替に負担した僅かな費用だけで
それを超える額の手数料は違法だ」となった訳ですから
解約希望者にとっては朗報です。
今後、互助会葬儀社の倒産に拍車がかかる事は否めません。
そうなる前に解約する事をお勧めします。