赤坂浄苑の裁判結果に思う事

去年3月にブログで赤坂浄苑の裁判にふれたことがありました。
すでにご存知の方もいると思いますが、東京地裁は寺院側の訴えを法に合わないとし棄却し、建物の一部に課税を認めたそうです。(※1階の寺務所と5階本堂以外)
宗派を問わない事が、宗教法人法にある【宗教法人の本質的な活動のために専ら使用される境内建物および境内地る】があてはまるかどうかが争点となったようです。
もともと地方税法で墓地は非課税となっているが、納骨堂には規定がなかったそうです。
今後判例として課税が進む可能性があります。

納骨堂の歴史を調べると奈良時代が存在したらしいらしいですよ。
一般化していったのは明治・大正になってからですが、お骨の一時預かり的な要素が多かったようです。
都市化の中で屋内に取り込む流れになったあたりから法を整備するべきだったのか?それも日本は成文法だし難しい所がありますね。そぐわなくなって問題が発覚する。
宗派を問わず受け入れる事が【宗教法人の本質的な活動】からずれて課税になるなら、広く受け入れてくれるお寺が減ってしまうのか?それは自宅納骨が増えるのでは?困ってる人は沢山いるのに。そこよりはぜがわが入ってることが気になるけど。
いっそ、納骨堂全てに課税したらどうでしょう?