納骨堂のトラブル
- 雄貴 大井
- 3月15日
- 読了時間: 2分

実際にご相談で多いのは納骨堂にまつわるトラブルです。
あるお寺で納骨堂を購入されている方が、お寺の代が代わり納骨堂にお参りに行くと
毎回鍵がかかっており、その度にお布施や手土産を持って行かなくてはいけなくなったのだそうです。
護寺会費の事などもあり不信感がつのり、お墓を建て納骨堂を解約しようと申し出たのだそうです。
その際、縁切り料として70万の請求があり、支払わないとお骨を持ち帰れないとの事であきらめたとの事。
その話が檀家さん内でひろまっており、皆さんどうしたものかと悩んでいるとのお話しでした。
縁切り料は法的には支払う必要がない物です。
憲法に定められた 宗教の自由 に違反することになります。
相場からかけ離れた離檀料を請求された場合は、 役所の担当者 や、 法律家 に相談してみましょう。
離檀料は、法律で定められたものではなく、 任意で支払うもの です。
また、各宗教の本山も 離檀料をとることを認めていない ので、本山に相談するのもひとつの手です。
お金を払い、納骨堂を購入してもそれは「買った」のではなくその場所を
使用する権利を得たという事。
お墓にしても同じです。購入しても解約の際は売る事もできませんし、
墓石を撤去して、お骨だけを持って帰る事になります。
詳しい説明がないので誤解しがちですが、理解しておくことが大切です。
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